【千葉 不動産売却】専属専任媒介
2021/10/16
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
【媒介契約とは】
媒介契約とは、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が住まいや不動産の売買・交換・賃貸借をするために不動産会社に取引の成立に向けて活動するよう依頼する契約のことです。
売買の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
本日は専属専任媒介のご説明をいたします。
【専属専任媒介契約】
専属専任契約も専任契約と同じく、仲介会社1社のみ売却の依頼ができる契約ですが、さらに、売主が自ら買主を見つけてきた場合も、依頼した仲介会社を通さないといけない媒介契約です。
例えば、売主の親戚が買いたいという場合も仲介会社を介さないと売却ができなくなります。
・期間・・・3か月以内(更新はできます)
・レインズ登録・・・必要(媒介契約締結から5日以内)
・報告義務・・・1週間に1回以上
仲介会社の制約も少し厳しくなりますが、ほとんど専任媒介と同じです。
売主が自ら買主を見つけてこられるケースはあまりないので、専任媒介契約で十分ではないかと思いますが、もし、お知り合いや親族の方などで購入するかもしれない方がいれば、媒介契約を結ぶ前に確認をしておきましょう。