【千葉 不動産売却】売却した後の責任(契約不適合責任)
2021/11/01
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
不動産を売却し、お金をいただき、物件も引渡したら基本的にはそれで終わりです。
ただ、契約不適合責任というものが引き渡し後にも売主にはあります。
新民法第562条第1項(契約不適合責任)
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」
例えば、住居として戸建てを買ったが、住んでみると床下がシロアリに食われていて住める状況ではないといった場合、買った目的に適合しないため、その修復を売主がしなければならないとなっています。
「売った後も何か大変!!」と思われるかと思いますが、宅建業者以外の一般の方は引渡しから3カ月でこの責任は終わります。
このようなことがないように不動産会社は査定の段階で、このような事態にならないようにチェックをします。
ただ、あまりにも建物が古くて何が起こるかわからない、もしくは、引き渡した後の責任を取りたくない場合は、契約不適合責任を免責してもらう条件で売り出すことも可能です。
※昨年の民法改正で、かつては瑕疵担保責任と言われていましたが、「瑕疵」という言葉が使われなくなり、「契約不適合責任」と言うようになりました。