【千葉 不動産売却】境界・越境
2022/04/02
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
不動産の売却をする際(土地、戸建て)、境界を明示する必要があります。
境界の明示というのは、具体的に言うと、測量を行い、境界杭を確認する必要があります。
測量はしてあるが、境界杭が見つからない場合は、測量士に杭の復元をして、境界の明示を行います。
また、隣地から建物や樹木などが越境してこちら側に入っている場合、もしくは逆にこちら側の建物や樹木が隣地にはみ出て越境している場合も、売買する際に告知する必要があります。
境界非明示で取引することは可能ですが、境界でのトラブルは多いので、売却もしくは購入する場合、境界をしっかり確認しておくということは大事です。