【千葉 不動産売却】一般媒介
2021/10/14
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
【媒介契約とは】
媒介契約とは、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が住まいや不動産の売買・交換・賃貸借をするために不動産会社に取引の成立に向けて活動するよう依頼する契約のことです。
売買の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
3種類の媒介契約の違いを見ていきます。
【一般媒介契約】
専任・専属専任媒介と違い、一般媒介契約は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
幅広く集客を行いたい、一社だけに任せるのは不安という場合には一般媒介契約を選択するのがいいでしょう。
ただし、仲介業者が本腰を入れないという特徴があります。仲介業者は成功報酬として仲介手数料をいただきますので、成約して初めて報酬がいただけます。ですので一般媒介の場合、他社が先に決めてしまうかもしれないと思うと、先行投資をして集客に費用や時間をかけることに躊躇しがちです。さらに、業務報告の義務もなく、媒介期限も下限がないため、何もしないまま放ったらかしになる可能性があります。
また、複数の不動産会社から様々な問い合わせの連絡が来ますので、煩わしさもあります。
仲介業者からすると「形だけの媒介契約」になります。
複数の不動産会社に依頼すると、それだけ窓口が広がって多くのお客様を集められるように思われますが、専任媒介でも、レインズ(不動産会社通しで情報交換するデータベース)で情報は公開するので、専任で1社に任せて一生懸命売却活動をしてもらった方が、結果的には早く売却ができると思いますので、一般媒介契約は、個人的にはおすすめしておりません。