【千葉 不動産売却】専任媒介
2021/10/15
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
【媒介契約とは】
媒介契約とは、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が住まいや不動産の売買・交換・賃貸借をするために不動産会社に取引の成立に向けて活動するよう依頼する契約のことです。
売買の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
本日は専任媒介のご説明をいたします。
【専任媒介契約】
売却の依頼を仲介会社1社のみに依頼する媒介契約です。
複数の仲介会社に依頼できる一般媒介に比べ売主側に制約が多いように感じるかもしれませんが、仲介会社にとっても制約が義務が多くなる媒介契約になります。
・期間・・・3か月以内(更新はできます)
・レインズ登録・・・必要(媒介契約締結から7日以内)
・報告義務・・・2週間に1回以上
以上のような制約が不動産会社にはあります。
特に媒介契約の有効期間が3か月となっており、3か月以内に売却ができなくても更新はできますが、切り替えられてしまう可能性があるので、基本的に3か月以内に売却ができるように販売活動を行います。
また、レインズ(不動産会社が情報交換するデータベース)の登録義務があるので、購入希望者が早く見つかる可能性があります。
一般媒介に比べ、仲介会社がしっかりと販売活動しないといけない契約内容になっており、仲介会社も自分だけに任されて腰を据えて活動ができるので、媒介を依頼するなら専任媒介契約をお勧めいたします。