【千葉 不動産売却】建築確認済証
2021/11/21
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
【建築確認済証とは】
建物を建築する際、その建物が建築基準法に適合したものかどうかの確認を建築主事(主に役所)にしてもらう必要があります。
建築確認済証はその建築計画が法の規定に適合していると確認された場合に交付される文書です。
不動産を売却する際、この建物が確認を受けた建物であるという証明になります。
ただ、建物が古く、この書類が見つからないという場合もありますが、役所に建築確認番号等が保管されています(すべての物件があるわけではありません)ので、書類がなくても建築確認を受けているかの確認はとることができます。
マンションの場合、建物一棟に対して建築確認済証が一通ですので、通常は管理組合や管理会社で保管されています。