株式会社ジャパンマーケティング

【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--印紙税

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【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--印紙税

【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--印紙税

2021/12/10

こんにちは

千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。

 

不動産を購入(売却)するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り消印をします。これが、印紙税の納付になります。

 

契約書の種類や金額に応じて印紙税の金額が定められています。

ここでは、不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額を載せておきます。

なお、平成26年4月1日~令和4年3月31日までに作成される契約書については、税額は軽減されておりますので、軽減後の金額を載せています。

 

契約書記載金額 税額
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1千円
500万円超1,000万円以下 5千円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 16万円
10億円超50億円以下 32万円
50億円超 48万円
金額の記載のないもの 200円

※1,000万円の不動産契約なら印紙税は5千円になります。

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