【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--印紙税
2021/12/10
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
不動産を購入(売却)するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り消印をします。これが、印紙税の納付になります。
契約書の種類や金額に応じて印紙税の金額が定められています。
ここでは、不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額を載せておきます。
なお、平成26年4月1日~令和4年3月31日までに作成される契約書については、税額は軽減されておりますので、軽減後の金額を載せています。
契約書記載金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1,000万円以下 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
※1,000万円の不動産契約なら印紙税は5千円になります。