【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--不動産取得税
2021/12/11
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。「取得」とありますが登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課されます。ただし、相続による取得については課税されません。
計算式は
不動産の評価(固定資産税評価額)×税率=税額
不動産取得税の税率は本則は4%ですが、次のように軽減されます。
住宅関係の土地 | 3% | 令和6年3月31日まで |
住宅関係の建物 | 3% | 〃 |
住宅以外の(店舗事務所等)土地 | 3% |
〃 |
住宅以外の(店舗事務所等)建物 | 4% | ーーーーーーーーー |
※住宅や住宅用土地については、別途、怪訝措置が講じられます。次回以降にご紹介します。