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【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--不動産取得税

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【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--不動産取得税

【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--不動産取得税

2021/12/11

こんにちは

千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。

 

不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。「取得」とありますが登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課されます。ただし、相続による取得については課税されません。

 

計算式は

不動産の評価(固定資産税評価額)×税率=税額

 

不動産取得税の税率は本則は4%ですが、次のように軽減されます。

 

住宅関係の土地   3%   令和6年3月31日まで
住宅関係の建物   3%  
住宅以外の(店舗事務所等)土地   3%

住宅以外の(店舗事務所等)建物   4% ーーーーーーーーー

 

※住宅や住宅用土地については、別途、怪訝措置が講じられます。次回以降にご紹介します。

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