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【千葉 不動産売却】家で人が亡くなった場合の影響

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【千葉 不動産売却】不慮の死は告知不要(人の死の告知に関するガイドライン)

【千葉 不動産売却】不慮の死は告知不要(人の死の告知に関するガイドライン)

2021/12/03

こんにちは

千葉で不動売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。

 

 

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

 

が令和3年10月に制定されました。

 

内容は告知義務が緩くなった印象があります。

 

よって、家主(売主)や不動産仲介会社にとって優しいガイドラインとなりました。

 

①対象不動産で自然死または日常生活の中での不慮の死は賃貸・売買どちらも告知不要

 

・自然死とは・・・老衰、持病による病死 等

・不慮の事故死・・・転倒、転落による事故死、入浴中の溺死、食事中の誤嚥 等

 

ただし、長期間にわたって放置されたことで、特殊清掃や大規模リフォームがされた場合には買主・借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、告知が必要です。

 

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