株式会社ジャパンマーケティング

【千葉 不動産売却】人の死の告知に関するガイドライン②

お問い合わせはこちら

【千葉 不動産売却】賃貸の共用部の場合、事案発生から3年経過で告知不要

【千葉 不動産売却】賃貸の共用部の場合、事案発生から3年経過で告知不要

2021/12/04

こんにちは

千葉で不動売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。

 

 

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

 

が令和3年10月に制定されました。

 

②対象不動産・日常生活で通常使用する集合住宅の共用部分で発生した①(自然死等)以外の死、特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生から概ね3年間が経過した後は、賃貸取引で告知不要

 

売買の場合は従来通り、個別事情によって宅建業者の判断が必要です。

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。