【千葉 不動産売却】賃貸の共用部の場合、事案発生から3年経過で告知不要
2021/12/04
こんにちは
千葉で不動売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
が令和3年10月に制定されました。
②対象不動産・日常生活で通常使用する集合住宅の共用部分で発生した①(自然死等)以外の死、特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生から概ね3年間が経過した後は、賃貸取引で告知不要
売買の場合は従来通り、個別事情によって宅建業者の判断が必要です。