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【千葉 不動産売却】人の死の告知に関するガイドライン③

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【千葉 不動産売却】隣接不動産の自殺、殺人も告知不要

【千葉 不動産売却】隣接不動産の自殺、殺人も告知不要

2021/12/05

こんにちは

千葉で不動売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。

 

 

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

 

が令和3年10月に制定されました。

 

③対象不動産以外で隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した死(殺人・自殺・特殊清掃等)は賃貸・売買ともに告知不要

 

ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合は告知が必要になります。

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