【千葉 不動産売却】不動産を取得したときの税金--不動産取得税(軽減措置)
2021/12/12
こんにちは
千葉で不動産売却を行っております、株式会社ジャパンマーケティングです。
住宅や住宅用土地についての不動産取得税は、次のような軽減措置が講じられています。
該当要件に要注意です。
要件
新築住宅 | 中古住宅 | 住宅用土地 | |
床面積 |
50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下 |
50㎡以上240㎡以下 | 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること |
築後経過年数等 |
次の(1)~(2)のうち、いずれかに該当するもの (1)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること (2)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る) |
新築住宅 | 中古住宅 | 住宅用土地 | |
軽減額 |
1200万円 (評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となります) ※平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅は1,300万円を控除 |
新築された日によって異なります。 ㋑昭和50年12月31日以前…新築当時の軽減額 ㋺昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで…350万円 ㋩昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで…420万円 ㊁昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで…450万円 ㋭平成元年4月1日~平成9年3月31日まで…1000万円 ㋺平成9年4月1日~以降…1200万円 |
次のいずれか多い方の金額 ㋑4万5千円(150万円×3%) ㋺土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100 |
軽減額の控除方法 |
<課税標準から控除> (住宅の評価額ー控除額)×3/100=税額 |
<税額から控除> (土地の評価)×1/2×3/100 |
この表だと分かりづらいかもしれませんが、中古住宅を購入した場合、ほとんどの場合不動産取得税はかかりません。ただ、50㎡以下、もしくは昭和56年以前の建物の場合は要件に該当しない場合が多いので、不動産取得税がかかるケースがあります。